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SNS運用代行の契約書作成方法とは?危険性から契約時のポイントを徹底解説【テンプレート活用で不安解消】

SNS運用代行のビジネスを軌道に乗せようと奮闘する中で、「契約書」という言葉に少し身構えてしまう方も少なくないのではないでしょうか。

「クライアントとの間で、具体的に何をどこまで書けばいいのか分からない」。

「そもそも、SNS運用代行の契約書はフリーランス側が用意するものなのか、それともクライアント側にお任せすべきものなのか」。

「毎回口約束だけで進めてしまっているけれど、本当は契約書を作った方が良いのではないか」と、心のどこかで不安を感じているかもしれません。

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SNS運用代行におけるクライアントとの間のトラブルは、その多くが「契約書」という一枚の文書が存在するだけで、実は未然に防ぐことが可能です。

さらに、その契約書の中でクライアントとの業務に関する詳細な取り決めを明確に記載することで、業務内容の認識のズレや、最も避けたい報酬の支払いトラブルといった深刻な問題を効果的に回避することに繋がります。

この記事では、SNS運用代行の契約書に関する基本的な知識から、初心者の方でもすぐに実践で使える契約書のテンプレートまで、網羅的かつ徹底的に解説していきます。

あなたがこれからSNS運用代行というプロフェッショナルな領域でスムーズに業務を遂行し、クライアントと長期的な信頼関係を築き、安心して自身のビジネスを成長させていくためにも、まずは**「契約書の基礎」をしっかりと押さえることが成功への第一歩**となるでしょう。


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SNS運用代行の契約書とは?初心者向け基礎知識

まず初めに、SNS運用代行における「契約書」とは一体何なのか、その本質的な役割について深く掘り下げていきましょう。

SNS運用代行の契約書とは、端的に言えば「どのような業務を、どのような条件で遂行するのか」を、あなたとクライアントとの間で法的な拘束力を持って取り決めるための極めて重要な文書です。

ここでは、契約書が持つ基本的な役割と、数ある業務の中でも特に「SNS運用代行」という分野ならではの契約書の特徴について、初めて契約書に触れる方にも理解しやすいように、その本質から丁寧に解説します。

契約書の基本的な役割

契約書は、あなたとクライアントとの間で「契約が正式に締結されたこと」を客観的に証明する、法的な効力を持つ文書となります。

この契約書を事前に結んでおくことで、クライアント側は依頼する業務の具体的な内容や範囲を明確に把握でき、一方でSNS運用代行者であるあなたは、受け取るべき報酬の金額や支払い方法、時期が明確になるため、双方にとっての「安心材料」となり、深刻なトラブルの回避に絶大な効果を発揮します。

法的な拘束力を持つ契約書が存在することによって、あなたとクライアントの両者が、互いの権利と義務を認識した上で、安心して本来の業務に集中できる環境が整うのです。

主要なクラウドソーシングプラットフォームなどを介した取引では、プラットフォームの運営組織が契約の仲介役として機能し、その利用規約が契約書の代わりとなることもあります。

しかし、あなたが個人事業主やフリーランスとしてクライアントと直接的な業務のやり取りを行う場合には、どのような少額の案件であっても、必ず「業務委託契約書」という形で書面(あるいは電子契約)による契約を正式に結んでおくことが、プロフェッショナルとして自身を守る上で不可欠と言えるでしょう。

SNS運用代行ならではの契約書の特徴

SNS運用代行という業務は、その性質上、業務内容の境界線が非常に曖昧になりやすいからこそ、契約書という形でその範囲を明確に定義しておくことが極めて重要です。

特にクライアント側も「SNS運用代行に依頼すると、具体的に何をしてくれるのか?」というサービス内容を正確に理解していないケースが、実は非常に多いという現実があります。

例えば、一口に「投稿作成代行」と言っても、それが「Canvaなどを使った画像やリール動画の素材作成だけを指すのか」、それとも「投稿文(キャプション)のライティングも含むのか」、さらには「ハッシュタグの選定や、指定された日時にSNSへ実際に投稿する作業までを含むのか」など、関わる人によって解釈の違いが生まれやすいのがこの業務の特性です。

また、作成した画像や動画といったクリエイティブの著作権は、納品後にクライアントに移転するのか、それとも代行者側に留保されるのか、投稿後の修正対応は契約の範囲内で何回まで無償で応じるのかなど、細部にわたる取り決めが必要となります。

こうした「対応する業務」と「対応しない業務」の線引きを、契約書という客観的な文書でハッキリさせておかないと、後になって「これもやってくれると思っていた」「あれは契約に含まれていないのか」といった深刻なトラブルに発展する可能性が極めて高いのです。

さらに、「やってくれると思っていたのに……」というクライアント側の期待と現実のギャップから生じる誤解は、あなたがこれまで築き上げてきたクライアントからの信頼を一瞬で損なう原因にもなり得ますので、細心の注意が求められます。

**契約書には「どこからどこまでの業務を責任を持って担当するのか」そして「どこからは契約の範囲外(別途見積もり)となるのか」を具体的に、かつ明確に記載することが、SNS運用代行のプロフェッショナルとしての信頼を構築し、長期的な関係を築くための礎(いしずえ)**となるのです。


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なぜ契約書が必要?SNS運用代行でよくある3つの深刻なトラブル

SNS運用代行の現場では、「契約書がない」という、たったそれだけの理由で、本来防げたはずの思わぬトラブルに発展してしまうケースが後を絶ちません。

私自身も、フリーランスとして活動を始めたばかりの頃、契約書を交わさずに進めた案件で、報酬の支払いが大幅に遅延した苦い経験があります。

その時は、明確な支払い期日を書面で合意していなかったため、強く催促することもできず、数ヶ月間、非常に不安な思いをしました。

この経験から、契約書はクライアントを縛るものではなく、むしろお互いの信頼関係を守るために必要な「盾」なのだと痛感したのです。

ここからは、SNS運用代行の現場で実際に私や同業者が経験した、よくある3つの深刻なトラブル事例をご紹介します。

業務範囲をめぐる認識のずれ

SNS運用代行の現場で最も頻発すると言っても過言ではないのが、この「業務範囲」をめぐるクライアントとの認識のズレです。

このトラブルは、契約書で「何をどこまでやるか」という業務のスコープを明確に定義していないまま、お互いの「だろう」という曖昧なイメージだけで仕事を進めてしまうことに起因します。

例えば、Instagramの投稿作成(フィード投稿)を月10本という契約で依頼された際に、代行側は「フィード投稿の画像作成と投稿文作成のみ」のつもりであったのに対し、クライアント側は「当然、それに付随するストーリーズ投稿やリール動画の作成も含まれている」と思っていた、というのは非常によくある話です。

また、「DM(ダイレクトメッセージ)対応や投稿へのコメント返信は、運用代行者の業務範囲外」とこちらが思っていても、クライアント側は「SNS運用なのだから、フォロワーとのコミュニケーション対応も当然やってくれるもの」と期待していた、というケースも頻繁に発生します。

こうした「やってくれると思っていた」業務が実行されないと、クライアントは不満を感じ、最悪の場合、「契約内容が履行されていない」として報酬の支払いを拒否される可能性すらあります。

このような悲劇的なトラブルは、最初の業務依頼の段階で、運用レポートの提出頻度、オンラインミーティングの回数、炎上時の一次対応の有無なども含めて詳細にすり合わせを行い、その合意内容を「契約書」に明確に明記しさえすれば、そのほとんどを防ぐことが可能です。

お互いにストレスなく安心して仕事を進めるためにも、そして、より強固な信頼関係を築いていくためにも、契約書には「やること」だけでなく「やらないこと」もハッキリと明記する勇気が求められます。

支払い遅延・未払い問題

フリーランスや個人事業主にとって、業務の対価である報酬が期日通りに支払われないことは、死活問題に直結します。

SNS運用代行の仕事においても、「いつまでに」「いくらの金額を」「どのような方法で支払うか」という報酬に関するルールがあいまいだと、支払いの遅延や未払いといった金銭トラブルが格段に起こりやすくなるのです。

クライアントとの間で支払いのルールが書面ではっきりと合意されていない場合、相手の資金繰りや、あるいは単なる担当者の気分や事情によって、支払いが一方的に遅らされたり、最悪の場合は報酬そのものを支払ってもらえなくなるリスクが常に付きまといます。

例えば、口頭やチャットのやり取りでは「月末締めの翌月末払い」と言われていたものの、契約書がなかったために、実際には請求書を送付してから数ヶ月以上も振り込みが遅延するケース。

あるいは、「今月は思ったよりSNS経由の売上が立たなかったから」という一方的な理由で、何の落ち度もないにも関わらず、合意していたはずの報酬の減額を要求されたり、支払い自体を拒否されたりするという、信じられないようなケースも残念ながら実在します。

しかし、これらの深刻な金銭問題の多くは、最初に「支払い条件」に関する明確な取り決めを書面(契約書)で交わしていなかったことが根本的な原因です。

そのため、契約書には「報酬:月額固定 X万円(消費税別)」「業務内容:XXXX」「支払い条件:毎月末締め、翌月10日までに指定銀行口座へ振り込み」「振込手数料はクライアント(甲)の負担とする」といった具体的な条件を、誰が読んでも誤解の余地がないように記載しておくことで、圧倒的な安心感に繋がります。

お金に関する話は、関係性ができている相手ほど後から言い出しにくい側面があり、一度こじれるとクライアントとの良好な関係そのものを破壊しかねない、非常にデリケートな問題です。

「言った、言わない」で生じる誤解

SNS運用代行の業務推進においては、日々のコミュニケーションで利用するチャットツールや、対面・オンラインでの会議における口頭での曖昧な約束事が、後になって深刻なトラブルの火種となる場合があります。

特に、チャットや口頭での非公式なやり取りは、契約書のような法的な証拠能力が低く、時間が経過するにつれてお互いの記憶も曖 K.I. になりがちです。

さらに深刻なのは、クライアント側の担当者が異動や退職などで変更になった際、前任者との間で口頭で合意していた内容が、後任者へとうまく引き継がれないケースです。

例えば、「今週の投稿の納品は、いつもの金曜日ではなく来週の月曜日で大丈夫ですよ」とチャットで言われていたにも関わらず、そのログが他のメッセージに埋もれて流れてしまい、後になって「約束の金曜日に納品がなかった」と指摘され、「そんなことは言っていない」と主張されて困惑するといった事態です。

あるいは、オンラインミーティングの場で口頭でざっくりと決めた業務の追加(例:「来月からX(旧Twitter)の運用も軽く見てほしい」)が、実際には双方でその「軽く」の認識が全く異なっており、後で「そこまでやる契約ではない」と反論しても、「あの時やると言ったじゃないか」と水掛け論になることもあります。

また、クライアントの担当者が変わり、「前任者からは月次のレポートは不要と聞いていましたが、今後は毎週詳細な分析レポートを提出してください」と、契約当初の合意内容を超える要求をされるのも、「言った、言わない」トラブルの典型的なパターンです。

このような不毛なトラブルに巻き込まれ、あなたの貴重な時間と精神を消耗しないためにも、業務の根幹に関わる重要な約束事は、必ず契約書という形で最初に「正式な記録」として残すことが絶対に必要です。

契約書という客観的な証拠さえあれば、万が一認識のズレが生じても「契約書の第X条にこのように記載がございます」と冷静に事実を提示でき、相手側も感情的にならずに納得しやすくなるのです。


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SNS運用代行の契約書に必要な8つの必須項目

「いざSNS運用代行の契約書を作ろうと思っても、具体的に何を書けばいいのか全く見当がつかない」。

初めて契約書を作成する時、多くの方がこのような悩みに直面するのではないでしょうか。

**契約書は、あなたとクライアントの双方を守るための「ルールブック」**です。

ここからは、SNS運用代行の業務委託契約書を作成する上で、最低限これだけは入れておきたいという8つの必須項目について、なぜそれが必要なのか、どのような点に注意して記載すべきかを詳細に解説していきます。

業務内容(スコープの明確化)

SNS運用代行の契約書において、全ての項目の土台となり、最も重要と言っても過言ではないのが、「何をどこまでやるか」という業務の範囲を明確に定義するための「業務内容(委託業務の範囲)」の明記です。

「どこからどこまでが契約に含まれる対応範囲なのか?」を明確に文書化しておかないと、契約期間の途中で「これもお願いしたい」「あれもついでにやってほしい」といった、際限のない追加の業務依頼や、当初想定していなかった業務の発生による報酬の未払いトラブルに直結することになります。

業務内容を記載する際は、単に「Instagram運用代行」と曖昧に書くのではなく、以下のように、提供するサービスを構成するタスクレベルまで具体的に分解して記載することを強く推奨します。

【業務内容の記載例】

(1)甲(クライアント)が指定するInstagramアカウントに関するコンサルティング業務、および週2回のフィード投稿内容(画像素材および投稿テキスト)の作成、指定日時における投稿代行作業

(2)前号(1)に付随関連する一切の業務(月1回の運用レポート作成およびオンラインミーティングの実施を含む)

(3)本契約に含まれない業務(別途見積もりとなる業務)の例:

・リール動画の企画、撮影、編集

・フォロワーからのDMおよびコメントへの返信対応

・インフルエンサーへのギフティングや交渉業務

・SNS広告の出稿管理

このように、対応する業務と、明確に「やらないこと(契約範囲外であること)」の境界線をはっきりと書面上に示すことで、将来的なトラブルの発生率を劇的に減らすことが可能になります。

特に、納品物(投稿画像など)の修正対応については、「修正は原則として⚪︎回までを限度とし、⚪︎回目以降の修正、または納品後の大幅なデザイン変更は別途費用を請求するものとする」といったルールを明記しておくことも、際限のない修正ループを防ぐために非常に有効です。

報酬額・支払い期日・支払い方法

契約を締結する上で、業務内容と並んで絶対に明確にしておくべき項目が、その対価である「報酬」に関する具体的な条件です。

この報酬に関する取り決めが曖昧なまま業務を開始してしまうと、「いつまでに支払われるのか分からない」「お互いの報酬額の認識が違っていた」「消費税や振込手数料はどちらが負担するのか」といった、最も避けたい金銭トラブルが発生する可能性が極めて高くなります。

フリーランスの信用を守り、安定した事業運営を続けるためにも、報酬に関しては以下の4つの要素を必ず契約書に明記するようにしましょう。

  1. 報酬金額(例:月額固定 X万円、または 記事単価 X円)
  2. 消費税の取り扱い(「税別」なのか「税込」なのか、あるいは免税事業者である旨)
  3. 支払期日(「毎月末日締め、翌月末日払い」など、具体的な日付)
  4. 支払い方法(「指定の銀行口座への振込」が一般的。振込手数料の負担者も明記)

【報酬条項の記載例】

本件業務の対価(報酬)については、月額 XX,XXX円(消費税別)とする。

〇〇(代行者)は、当月分の業務が完了した後、毎月XX日までに当月分の請求書を甲(クライアント)に発行し、甲は当該請求書に基づき、翌月XX日までに〇〇の指定する銀行口座に報酬を振り込むものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

(補足)2025年現在、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されているため、あなたが適格請求書発行事業者である場合は、その登録番号を請求書に記載する必要があることや、報酬額の消費税計算についてもクライアントと事前に合意しておくことが重要です。

契約期間(自動更新の有無)

「いつからいつまで」の業務に対する契約なのかを定義する「契約期間」と、その後の「更新条件」の記載も、安定した取引のために非常に重要です。

契約期間を明確に記載しておくことで、クライアント側の都合による一方的かつ突然の契約打ち切り(今月で終わりにしてほしい、など)を防ぐための心理的な抑止力となります。

さらに「契約更新」に関する条項をあらかじめ入れておくことで、契約期間が満了するたびに再度、契約交渉や契約書の巻き直しを行うといった双方の煩雑な手間を省き、シームレスに取引を継続することが可能になります。

フリーランスとしては、できるだけ長期間にわたって継続的にお付き合いができ、安定した収入(ストック収入)が確保できるように、更新条件は明記しておくのが賢明でしょう。

【契約期間の記載例】

本契約の有効期間は、本契約締結日(XXXX年XX月XX日)から満◯ヶ月間とする。

ただし、期間満了日の1ヶ月前までに、甲(クライアント)または〇〇(代行者)のいずれからも相手方に対して、書面(または電子メール等の電磁的記録)による更新しない旨の意思表示がない限り、本契約は自動的に同一条件でさらに◯ヶ月間更新されるものとし、以降も同様とする。

(注意点)自動更新条項は便利ですが、報酬の改定(値上げ交渉など)を行いたい場合には、契約更新のタイミング(例:期間満了の2ヶ月前)までに別途交渉が必要となる点も念頭に置いておきましょう。

納品方法と検収

SNS運用代行は、投稿用の画像やテキスト、運用レポートなど、目に見える「納品物(成果物)」が発生する仕事であるからこそ、「どのように渡すか(納品方法)」および「どのように確認してもらうか(検収)」を明確に決めておくことで、日々の業務における無駄なやり直しやミスの連鎖を防ぐことができます。

このような納品に関する細かなルールが事前に取り決められているだけで、「あれ、先月のレポートはどうやって納品するんでしたっけ?」「画像形式はPNGで良かったですか?」といった納品直前の無駄な確認作業や、形式違いによる追加対応が劇的に減るため、クライアントとのコミュニケーションが圧倒的にスムーズになるというメリットもあります。

納品方法や検収プロセスについては、以下のように使用するツール名やファイル形式まで具体的に取り決めておくことをお勧めします。

【納品・検収の記載例】

納品形式(投稿画像):Canvaの共有URL、またはPNG/JPG形式に出力して指定のDropboxフォルダへ保存

納品形式(レポート):Googleスプレッドシートの共有、またはPDFファイル

納品報告および連絡手段:Chatwork(またはSlack, LINE WORKSなど)

検収:〇〇(代行者)が納品報告を行った後、甲(クライアント)はX営業日以内に内容を確認(検収)するものとする。当該期間内に甲から修正等の異議申し立てがない場合は、納品物は検収合格したものとみなす。

特に「検収みなし」の条項(一定期間返事がなければOKとみなすルール)は、クライアントからの確認が遅れることで次の作業に進めない、といった事態を防ぐために非常に有効な手段となります。

成果物の取扱い(著作権)

あなたがクライアントのために作成した投稿(画像、動画、テキスト)などの「成果物」の取り扱いについては、「著作権(知的財産権)」と「利用範囲」の2つの軸で、その帰属先と使用許諾の範囲を明確に明記しておくことが、後のトラブルを避ける上で極めて重要です。

例えば、あなたが納品したInstagram用の投稿画像を、クライアントが「別の新規クライアント案件の提案資料に、あなたの許可なくそのまま流用していた」あるいは「当初の想定とは全く異なる別の商材の広告バナーに、無断で二次利用していた」といった事例も実際に発生しています。

このような問題は、契約書で成果物の著作権の取り扱いや利用範囲について明確に取り決めておかないと、法的に対抗することが難しく、未然に防ぐことができません。

具体的には、以下のようにいくつかのパターンが考えられますので、あなたのビジネスモデルに合わせて選択する必要があります。

【著作権条項の記載例】

① 運用者の手を完全に離れるパターン(著作権を完全に譲渡)

〇〇(代行者)が本契約に基づき作成した投稿文、画像、動画、ハッシュタグ案等の成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、納品および報酬の支払完了と同時に、甲(クライアント)に譲渡するものとする。また、〇〇は当該成果物に対して著作者人格権を行使しないものとする。

(このパターンはクライアントにとって最も有利ですが、代行者側は納品後の成果物の使われ方をコントロールできなくなります)

② 譲渡はするが、勝手な二次利用は避けたいパターン

本契約により〇〇(代行者)が作成した成果物の著作権は、甲(クライアント)に帰属(または譲渡)するものとする。ただし、甲は、当該成果物を本契約で定めたSNSアカウントの運用目的以外(例:第三者への提供、販売、再配布、広告利用など)で使用することはできないものとする。

(このパターンが、双方のバランスを取る上で現実的かもしれません)

③ 著作権は譲渡せず、「利用許諾」に留めるパターン

本契約により〇〇(代行者)が作成した成果物の著作権は、〇〇に留保されるものとする。〇〇は甲(クライアント)に対し、本契約で定めたSNSアカウントの運用目的に限り、当該成果物を利用することを許諾する。

(このパターンは代行者側(クリエイター)の権利を最も強く守れますが、クライアントが難色を示す可能性もあります)

**契約書で著作権と利用範囲をはっきりとさせておくことが、あなたの創造性を守り、安心して仕事を進めるための重要な「コツ」**なのです。

再委託の可否

あなたがフリーランスとして活動し、大型の案件を受注した際や、複数の案件を同時に抱えて業務が逼迫(ひっぱく)してきた際には、業務の一部を他のフリーランスや外部パートナーに手伝ってもらう「チーム化」または「外注化(再委託)」が必要になるフェーズが訪れます。

しかし、あなたがクライアントから受けた仕事を、クライアントに無断で第三者に丸投げ(または一部委託)することは、重大な契約違反や信頼関係の毀損(きそん)に繋がる可能性があります。

なぜなら、クライアントは「あなたのスキルや実績」を信頼して業務を依頼しているのであり、見ず知らずの第三者がその業務(特にアカウントのログイン情報などを扱う業務)に関わることを想定していないからです。

そのため、将来的に自分以外の誰かに仕事をお願いする(再委託する)可能性が少しでもある場合は、依頼主であるクライアントに事前にその可能性を伝え、了承を得ておく必要があるため、「再委託」に関する条項も、契約書に含めておくことが賢明です。

【再委託条項の記載例】

(再委託を可能とする場合)

〇〇(代行者)は、甲(クライアント)の事前の書面による承諾を得た上で、自己の責任の下、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとする。この場合、〇〇は当該第三者(再委託先)の行為について、一切の責任を負うものとする。

(原則禁止、ただし例外を認める場合)

〇〇(代行者)は、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、業務の性質上、〇〇が合理的に必要と判断し、甲(クライアント)の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

クライアントとの信頼関係を維持するためにも、再委託に関しては透明性を保つことが非常に重要です。

秘密保持(NDA)

SNS運用代行という業務は、その性質上、クライアントである企業や個人の非常に重要な内部情報や、一般には公開されていない機密情報にアクセスする機会が非常に多くなります。

**例えば、運用を任されるSNSアカウントのログインIDやパスワード、まだ公開前の新商品情報やキャンペーンの投稿予定、フォロワー(顧客)からの問い合わせやクレーム対応の履歴(DMの内容)など、これらは全て外部に漏洩(ろうえい)するとクライアントの事業そのものに深刻な影響を与えかねない、厳重に管理すべき「秘密情報」**です。

そのため、業務上知り得たこれらの重要な情報を守るという「姿勢」を契約書に明記し、クライアントに「この人になら安心して任せられる」と感じてもらうことが、信頼獲得の第一歩となります。

もし万が一、あなたがうっかりこれらの情報を第三者に口外してしまったり、別のクライアントの案件で得た情報を他の案件に使いまわしたりすると、クライアントのビジネスに計り知れないダメージを与えるだけでなく、あなた自身の職業的信頼も未来永劫(みらいえいごう)失うという最大のリスクがあります。

そのような最悪の事態を避けるため、契約書には「秘密保持義務(NDA: Non-Disclosure Agreement)」に関する以下のような一文を必ず入れておくことで、あなた自身の情報管理に対する意識を高めるとともに、クライアントへの安心材料とすることができます。

【秘密保持条項の記載例】

〇〇(代行者)は、本契約の遂行に関連して知り得た甲(クライアント)の技術上、営業上、業務上の情報、顧客情報、SNSアカウントのログイン情報、その他一切の秘密情報について、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に漏洩または開示してはならない。

また、〇〇は、これらの秘密情報を本件業務の目的以外には一切使用しないものとし、本契約終了後(または甲の要求があり次第)、速やかにこれらの情報を返却または破棄するものとする。

情報漏洩は、クライアントの金銭的な利益損失に留まらず、ブランドイメージの失墜にも繋がりかねない極めて重大な問題です。

したがって、契約書に秘密保持に関する項目を明確に盛り込むことは、クライアントに対してあなたのプロフェッショナルとしての高い倫理観と「安心感」を伝えるための、非常に強力なメッセージとなります。

契約解除および損害賠償

契約は、双方の信頼関係に基づいて成立するものですが、万が一、その信頼関係が崩れるような事態が発生した場合に備えて、どのような条件であれば契約を「解除」できるのか、というルールも明記しておく必要があります。

これは主に、クライアント側に問題(例:報酬の不払い、無茶な要求、反社会的な言動など)があった場合に、あなた(代行者)側から安全に契約関係を解消し、ご自身の身を守るための重要な条項です。

**例えば、明らかに反社会的勢力と関係があると思われる相手や、ハラスメント行為を繰り返すような揉めそうなクライアントと万が一契約してしまった場合に、速やかに契約を解除できるようにするための「拠り所」**となります。

このようなケースは稀(まれ)ではありますが、フリーランスとして脆弱(ぜいじゃく)な立場にある自分自身を守るための「お守り」として、契約解除に関する規定は忘れずに記載しましょう。

【契約解除条項の記載例】

甲(クライアント)または〇〇(代行者)は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず、相手方への書面による通知をもって、直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。

(1)本契約上の義務に重大な違反をしたとき。

(2)報酬の支払いをXX日以上遅延したとき。

(3)相手方の信用を著しく毀損(きそん)する行為を行ったとき。

(4)反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関係があることが判明したとき。

(5)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。

また、これに関連して「損害賠償」の条項も設けることが一般的ですが、フリーランス側が負う賠償責任の範囲については注意が必要です。

(損害賠償条項の注意点)

クライアントから提示された契約書に「乙(代行者)の責に帰すべき事由により甲(クライアント)に損害を与えた場合、乙はその一切の損害を賠償しなければならない」といった、無限責任を負わされるような条項がないか注意深く確認してください。

可能な限り、「〇〇(代行者)が甲(クライアント)に対して負う損害賠償の責任は、〇〇の故意または重大な過失による場合に限るものとし、その賠償額の上限は、本契約に基づき甲から受領済みの報酬額(または直近Xヶ月分の報酬額)を上限とする」といった、責任の範囲を限定する条項(責任制限条項)を設けることが、リスク管理の観点から強く推奨されます。

以上、契約書作成において最低限おさえるべき8つの重要なポイントと、その具体的な例文について詳しく確認してきました。

もちろん、これらの項目が全てではありませんし、案件の特性によって追加すべき条項(例:不可抗力条項、合意管轄など)もあります。

SNS運用代行の契約書の雛形(ひながた)は、行政書士や弁護士などの法律専門家が運営するWebサイトで、高品質なものが無料で公開されている場合もありますし、最近では生成AI(ChatGPTなど)を活用して、自身の業務内容に合わせた契約書の草案を作成する人も増えています。

いざ、ご自身で契約書を一から作成する(あるいはクライアントから提示された契約書をレビューする)際には、決して一つの情報源を鵜呑みにせず、さまざまな情報を見比べ、ご自身の業務実態に即しているかを慎重に検討しながら取り掛かることを強くお勧めします。

それでも不安な方や、ゼロから作るのはハードルが高いと感じる方は、次に私たちがSNS運用代行者の実務に合わせて作成した契約書のテンプレートを紹介しますので、ぜひそちらを参考にご自身の「最強の契約書」を育ててみてください。


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SNS運用代行者専用の契約書テンプレート(雛形)

「SNS運用代行の契約書に何を書けばいいのか、項目は分かったけれど、実際にゼロから文章にするのは難しすぎる……」。

そんなお悩みをお持ちの時こそ、SNS運用代行の実務に特化した専用の「テンプレート(雛形)」を活用するのが、最も安全かつ効率的な近道です。

**契約書は、決して難しい法律用語を並べるためのものではなく、あなたとクライアントとの健全な信頼関係を築き、お互いが安心して業務に集中するための「約束事を記した大切なステップ」**なのです。

また、契約書をゼロから全て自分で書こうとすると、膨大な時間がかかる上に、法的に重要な項目(例えば、先ほど解説した著作権の取り扱いや責任制限条項など)が意図せず見落とされてしまい、後になって「あの条項を入れておけばよかった」と後悔する深刻なトラブルに発展する可能性も否定できません。

しかし、SNS運用代行の実務経験に基づいてあらかじめ作成されたテンプレートであれば、先ほど解説した8つの必須項目を含む、業務の特性に応じた必要な条項が網羅されているため、法的なリスクを最小限に抑えつつ、安心して利用することができます。

ぜひ以下の、SNS運用代行者専用にカスタマイズされた契約書テンプレートを、あなたのビジネスの「土台」として活用し、ご自身の具体的な案件内容に合わせてカスタマイズして使用してください。


SNS運用代行 業務委託契約書テンプレート(雛形)

(クライアント名) 御中
(あなたの氏名または屋号)

SNS運用代行 業務委託契約書

(以下「甲」という)と、〇〇(あなたの氏名または屋号)(以下「乙」という)は、甲が乙に対し、SNS運用代行業務(以下「本件業務」という)を委託することに関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(目的)
甲は乙に対し、次条に定める本件業務を委託し、乙はこれを受託することを目的とする。

第2条(委託業務の内容)
乙が甲に提供する本件業務の内容は、以下の通りとする。
(1)甲が指定する下記SNSアカウントの運用代行業務
    ・対象SNS: [例:Instagram, X(旧Twitter), TikTok]
    ・アカウント名: [例:@XXXXXX]
(2)具体的な業務範囲
    [例:]
    ・投稿コンテンツ(画像・動画・テキスト)の企画および作成(月XX本)
    ・投稿代行作業(週XX回)
    ・月次運用レポートの作成および提出(毎月XX日)
    ・オンライン定例ミーティング(月X回、各XX分)
(3)本契約に含まれない業務(別途見積もり)
    [例:]
    ・リール動画の撮影および編集
    ・DM(ダイレクトメッセージ)およびコメントへの返信対応
    ・SNS広告の出稿および運用管理
    ・インフルエンサー施策(キャスティング、交渉等)
    ・炎上時、または休日夜間の緊急対応

第3条(報酬および支払方法)
1. 本件業務の対価(報酬)は、月額 XXX,XXX 円(消費税別)とする。
2. 乙は甲に対し、当月分の本件業務に係る請求書を毎月XX日までに([例:メール添付のPDF])にて送付する。
3. 甲は乙に対し、前項の請求書に基づき、報酬を([例:翌月XX日])までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第4条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、XXXX年XX月XX日からXXXX年XX月XX日までの ◯ ヶ月間とする。
2. 前項の期間満了の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による更新拒絶の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに ◯ ヶ月間自動的に更新されるものとし、以降も同様とする。

第5条(納品および検収)
1. 乙は、第2条で定めた成果物([例:投稿コンテンツ案])を、別途甲乙間で合意した期日までに、合意した方法([例:Chatwork, Google Drive])で甲に納品するものとする。
2. 甲は、乙から成果物の納品を受けた場合、速やかに([例:X営業日以内])にその内容を検査(検収)するものとする。
3. 甲は、検収の結果、成果物に修正が必要と判断した場合、乙に対し具体的な理由を示して修正を指示できるものとする。乙は、甲の指示に基づき速やかに修正を行い、再度納品するものとする。なお、本契約に基づく無償の修正対応は ◯ 回までとし、◯ 回を超える修正、または甲の都合による大幅な内容変更は、別途協議の上、追加費用を請求できるものとする。
4. 甲が第2項に定める期間内に、乙に対して何らの意思表示(合格の通知、または不合格の具体的理由)も行わなかった場合、当該成果物は同期間の満了をもって検収に合格したものとみなす。

第6条(成果物の権利帰属)
1. 本契約に基づき乙が作成し、甲に納品した成果物(第2条に定めるもの)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、本契約の報酬が全額支払われた時点で、乙から甲に移転するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は、本件業務の遂行により作成した成果物を、乙の実績紹介(ポートフォリオ、ウェブサイト等)として、甲の秘密情報を除外した上で、無償で利用できるものとする。ただし、甲が公開を希望しない旨を合理的な理由をもって申し出た場合は、この限りではない。
3. 甲は、第1項に基づき甲に譲渡された成果物を、本契約の目的(対象SNSアカウントでの利用)の範囲を超えて利用([例:第三者への販売、別媒体での広告利用等])する場合、乙に対し事前にその旨を通知し、承諾を得るものとする。

第7条(再委託)
乙は、本件業務の全部または一部を、自己の責任において第三者に再委託することができるものとする。ただし、乙は甲に対し、事前に再委託先の名称および再委託する業務内容を書面にて通知するものとし、当該第三者(再委託先)の選任監督について一切の責任を負うものとする。
[※再委託を原則禁止する場合は「乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。」と変更する]

第8条(秘密保持)
1. 甲および乙は、本契約の遂行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上、その他一切の秘密情報(本契約の内容、SNSアカウントのログイン情報、インサイトデータ、DMの内容等を含む)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定は、本契約終了後も ◯ 年間、有効に存続するものとする。

第9条(契約解除)
甲および乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)本契約の条項に重大な違反をしたとき
(2)第3条に定める報酬の支払いを、XX日以上遅延したとき
(3)差押、仮差押、仮処分、競売の申立て、または破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあったとき
(4)相手方に対する重大な背信行為があったとき
(5)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき

第10条(損害賠償)
甲および乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、当該損害(直接かつ現実に生じた通常の損害に限る)を賠償する責任を負うものとする。ただし、乙が甲に対して負う損害賠償額の上限は、本契約に基づき、損害が発生した時点から遡って過去 ◯ ヶ月間に乙が甲から現実に受領した報酬額の総額を上限とする。

第11条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、法令の制定改廃、公権力による命令処分、通信インフラの重大な障害、その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本契約の全部または一部の履行が遅延し、または不能となった場合は、いずれの当事者もその責を負わないものとする。

第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、円満にこれを解決するものとする。

第13条(合意管轄)
本契約に関連して生じた一切の紛争については、([例:〇〇地方裁判所])を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書(または本電磁的記録)2通を作成し、甲乙記名押印(または電子署名)の上、各1通を保有するものとする。

XXXX年XX月XX日

(甲)
住所:
氏名(名称):
(押印 または 署名)

(乙)
住所:
氏名(屋号): 〇〇(あなたの氏名または屋号)
(押印 または 署名)

テンプレート活用の流れ(3ステップ)

この強力なテンプレートを活用する流れは、非常にシンプルです。

STEP 1:SNS運用代行向けテンプレートを入手する

**まずは、上記のコピペ用テキストをコピーして、あなたが普段お使いの文書作成ツール(Googleドキュメント、Word、Pagesなど)にペースト(貼り付け)**してください。

Googleドキュメントをご利用の場合は、新しいドキュメントを開いてペーストするだけで、すぐに編集が開始できます。

STEP 2:あなたの案件に合わせて文面を調整(カスタマイズ)する

次に、ペーストしたテンプレートの雛形を、あなたが今回契約するクライアントとの具体的な案件内容に合わせて、一つ一つ丁寧に調整していきます。

特に、[ ]で括られた箇所(第2条の業務内容、第3条の報酬額、第4条の契約期間など)は、必ずあなたの案件の実際の条件に書き換える必要があります。

このカスタマイズの作業こそが、あなたの契約書に「命」を吹き込む最も重要なプロセスです。

STEP 3:PDFまたはWord・Googleドキュメントでクライアントと共有・確認する

あなたの案件専用に契約書の文面が調整できたら、クライアントに確認してもらうためにファイルを共有します。

Googleドキュメントで作成した場合、そのまま共有リンク(コメント可)を送付してレビューしてもらうことも可能ですし、「ファイル」メニューから「ダウンロード」を選択し、クライアントが希望するファイル形式(PDFドキュメント(.pdf)や Microsoft Word(.docx)など)に変換して送付することもできます。

最終的に双方が内容に合意したら、電子契約サービスを利用するか、あるいは印刷して記名押印します。

このように、実績のあるテンプレートを「土台」として使えば、あとはあなたの個別の案件に合わせて、パズルのピースを当てはめるように内容を調整していくだけです。

契約書特有の少し難しい法律的な表現も、最初からテンプレートに組み込まれているため、文章作成に自信がなくても、プロフェッショナルとして信頼されるレベルの契約書を短時間で用意することができます。

また、クライアント側が契約書の作成に慣れていない(あるいは、契約書を提示してこない)場合でも、こちら側(代行者側)から率先して「お互いのために、契約書をこちらで用意いたしましたが、いかがでしょうか?」と整った契約書を提示できれば、「この人は、仕事の進め方が非常にしっかりしている」と、業務開始前からあなたの信頼性を格段に高めることが可能になります。

「契約書の作成って、なんだか面倒くさい……」と、ついつい後回しにしがちな作業かもしれません。

しかし、このテンプレートを活用し、最初にほんの少しの手間をかけるだけで、クライアントもあなた自身も、将来にわたって安心してSNS運用の業務に集中できるという、計り知れない大きなメリットが得られるのです。

ぜひ、このSNS運用代行用契約書テンプレートを最大限に活用して、あなたの初めての(あるいは、これからの)契約も、自信を持ってスムーズにすすめていきましょう。


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SNS運用代行の契約書作成をスムーズに進める手順3ステップ

SNS運用代行の契約書づくりは、「①条件のすり合わせ → ②契約書の作成 → ③締結」という3つのステップで進めることで、クライアントとの認識のズレを最小限に抑え、非常にスムーズに完了させることができます。

ここでは、契約書を実際に作成し、締結に至るまでに、具体的にどのような順番で、何を確認しながら進めていけば良いのか、その実践的な手順を分かりやすく解説します。

1. 業務内容と条件をクライアントと徹底的にすり合わせる

契約書を作成する前段階として、最も重要かつ時間をかけるべきなのが、この「クライアントとのすり合わせ(ヒアリング)」のステップです。

契約書とは、このすり合わせで「お互いが合意した内容」を、法的な形に落とし込んだ「結果」に過ぎません。

クライアントの手間を最大限に減らし、「この人に任せたい」と思ってもらうためにも、可能な限りこちら側(代行者側)から契約書の作成を申し出ると、非常にプロフェッショナルな印象を与えることができます。

具体的な業務範囲(第2条で解説した「やること・やらないこと」)、報酬金額、支払い条件、契約期間、納品方法、成果物の著作権の取り扱いなど、契約書に必要な項目を一つ一つ、クライアントと丁寧に話し合い、合意形成を図ります。

このすり合わせの段階で、いかにクライアントの「期待」と、こちらが「提供できる価値」のギャップを埋められるかが、後のトラブルを防ぐ最大の鍵となります。

この一連の「すり合わせ」のやり取りを、メールやチャットだけでなく、可能であればオンラインミーティングなどで相手の表情を見ながら丁寧に進めることで、クライアントとの信頼関係が業務開始前から深まり、その後の業務を極めてスムーズにスタートできるという副次的な効果も期待できます。

すり合わせた内容は、必ず「議事録」や「合意事項メモ」として書面に残し、双方で確認しておくと万全です。

2. すり合わせた内容に基づき契約書(案)を作成する

ステップ1で、業務内容や報酬などの諸条件がクライアントとしっかりと整理・合意できたら、その熱量が冷めないうちに、できるだけ早めに「契約書(案)」として書面に落とし込みます。

業務内容、報酬、納品形式、契約期間など、すり合わせた内容(議事録)をもとに、契約書のテンプレートを埋めていく作業です。

この「早めに書面化する」という行動が、双方の認識のズレを「見える化」し、防ぐことに直結するのです。

口頭での合意は、時間が経つとお互いの記憶が曖昧になりがちですが、早期に契約書(案)という形で提示することで、「先日のお打ち合わせ内容は、こちらの契約内容で間違いございませんでしょうか?」と、合意内容の最終確認を促すことができます。

契約書の作成は、先にご紹介した「SNS運用代行用契約書テンプレート」をベースにして、今回の案件に応じて内容を調整(カスタマイズ)すれば、驚くほど簡単かつ迅速に完了します。

(クライアントから契約書を提示された場合の注意点)

逆に、クライアント側から(特に相手が大手企業の場合)既存の契約書の雛形を提示されるケースもあります。

その場合も、提示された内容を鵜呑みにせず、確認作業を決しておろそかにしてはいけません。

特に、あなたにとって不利な条項(例:過大な責任を負わされる損害賠償条項、無償での無制限の修正対応、著作権の完全な譲渡など)が含まれていないか、あるいは、すり合わせたはずの業務内容が曖昧に表現されていたり、漏れている業務がないかを、一言一句、注意深く確認する必要があります。

もし曖昧な表現や、合意内容と異なる部分、あなたにとって著しく不利な条項があれば、決して遠慮することなく、契約締結前に「この部分の意図を教えていただけますか?」「ここは、先日の合意に基づき、このように修正をお願いできませんか?」と、堂々と確認・修正の交渉を行いましょう。

あなたがその契約書の内容に「心から納得できるかどうか」を、必ずあなた自身で最終チェックすることが、未然にトラブルを回避し、あなた自身を守ることに繋がるのです。

3. クライアントと最終確認し、締結する

**作成した契約書(案)の内容を、甲(クライアント)と乙(あなた)の双方で最終確認し、内容に間違いがないことが合意できたら、いよいよ「契約の締結」**です。

伝統的な方法では、契約書を2部印刷し、双方がそれぞれ署名(または記名)と押印を行い、1部ずつを原本として保管します。

この「契約書を正式に交わす」という行為を通じて、お互いが「これからビジネスパートナーとして一緒に頑張っていこう」という共通の認識を持ち、安心して仕事ができる環境が法的に整うわけです。

しかし、2025年現在、ビジネスの現場では、紙の契約書に物理的に押印し、郵送でやり取りするという方法は、時間的・金銭的コスト(郵送代、印紙税※)の観点から、急速に過去のものとなりつつあります。

(※業務委託契約書は、契約金額によっては印紙税(収入印紙の貼付)が必要になる場合がありますが、電子契約の場合は不要です)

最近のトレンドは、間違いなく「電子契約サービス」を活用したオンラインでの契約締結です。

パソコンやスマートフォン上で契約書の内容を確認し、法的な効力を持つ電子署名を行うことで、契約締結のプロセスが全てオンラインで完結します。

電子契約サービスを利用するメリットは絶大で、契約締結までのリードタイムを劇的に短縮できる(郵送の往復が不要になる)だけでなく、印紙税が非課税となるためコスト削減にも繋がり、契約書の管理(検索性、保管場所)も非常に容易になります。

個人事業主や小規模事業者に向けた、低コスト(あるいは無料プラン)から始められる電子契約サービスも多数登場していますので、「契約書はPDFで送付し、電子署名で締結する」というスタイルを、あなたの標準的な業務フローとして確立することを強くお勧めします。

クライアントに対しても、「契約手続きが簡単でスピーディーだ」と、好印象を与えることができるでしょう。


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まとめ:契約書は、あなたとクライアントを守る「最強のお守り」

今回は、SNS運用代行のビジネスを始める上で避けては通れない「契約書作成」というテーマについて、その必要性から、具体的な必須項目、さらにはコピペで使えるテンプレートまで、網羅的に詳しくご紹介しました。

今回の記事の重要なポイントを、最後にもう一度まとめます。

SNS運用代行の契約書は、業務内容や報酬金額、支払い条件などを「書面」で明確にし、お互いが確認できる状態にすることで、圧倒的な安心感を生み出すためのものです。

現場で起こりがちな「業務範囲のズレ」「支払いの遅延」「言った、言わない」といった深刻なトラブルの多くは、この「契約書」という一枚の紙(あるいは電子データ)が事前に存在し、ルールが明確になっていさえすれば、そのほとんどを防ぐことが可能になります。

契約書に含めるべき必須項目は、「業務内容」「報酬額・支払期日」「契約期間」「納品方法」「成果物の取扱い(著作権)」「再委託」「秘密保持」「契約解除規定」の8つが基本となります。

契約書は、決してクライアントを縛り付けるためのものでも、あなたを窮屈にするためのものでもありません。

むしろ、契約書とは、あなたと、あなたの大切なクライアント双方を、将来起こりうる不測の事態や認識のズレから守ってくれる、「最強のお守り」のような存在なのです。

**ビジネスのスタートラインで、お互いが納得する形で事前に明確なルールを決めておくことで、「言った、言わない」といった不毛なすれ違いを防ぎ、お互いへの疑心暗鬼を排除し、長期的に良好な信頼関係を築いていくための「共通の地図」**を手に入れることができます。

ぜひこの記事を参考に、あなた自身のビジネスを守り、クライアントと対等なパートナーとして安心して業務を遂行するための第一歩として、自信を持って「契約書」の作成と締結に取り組んでみてください。

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